墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいのほう)とは、奈良時代中期の聖武天皇治世、天平15年5月27日(743年)に発布された勅(天皇の名による命令)で、墾田(自分で新しく開墾した耕地)の永年私財化を認める法令。古くは墾田永世私有法と呼称した。荘園発生の基礎となった法令である。
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勅。如聞。墾田拠養老七年格。限満之後、依例収穫。由是農夫怠倦、開地復荒。自今以後、任為私財無論三世一身。悉咸永年莫取。其国司在任之日。墾田一依前格。但人為開田占地者。先就国有司申請。然後開之。不得回並申請百姓有妨之地。若受地之後至于三年。本主不開者、聴他人開墾。
天平十五年五月廿七日
? 『類聚三代格』より
現代語訳:
(聖武天皇が)命令する。これまで墾田の取扱いは三世一身法(養老7年格)に基づき、期限が到来した後は収公していた。しかし、そのために農民は怠け、開墾した土地が再び荒れることとなった。今後は三世一身に関係なく、全ての場合において、永年にわたり私財としてよいこととする。国司の在任中における申請手続きは、三世一身法に準ずるものとする。ただし、耕地を開墾してその土地を占有しようとする者は、まず国に申請すること。その後に開拓を認める。また、百姓に妨げのある土地の場合は、占有の申請は認めない。もし許可を受けて3年経っても開墾しない場合は、他の者へ開墾を許可してもよいこととする。
天平15年5月27日
逸文
ただし、『続日本紀』巻十五の同日条を見ると、同じく天皇による命令形式である詔として出され、その中に次の逸文が入っていたことが分かる(この事情については後述)。
「(悉咸永年莫取。)其親王一品及一位五百町。二品及二位四百町。三品四品及三位三百町。四位二百町。五位百町。六位已下八位已上五十町。初位已下至于庶人十町。但郡司者。大領少領三十町。主政主帳十町。若有先給地過多茲限。便即還公。姦作隱欺科罪如法。((其)国司在任之日。)」
現代語訳:
……(その土地の広さは)親王の一品と一位には五百町、二品と二位には四百町、三品・四品と三位には三百町、四位には二百町、五位には百町、六位以下八位以上には五十町、初位以下(無位の)庶人に至るまでは十町(とせよ)。ただし、郡司には、大領・少領には三十町、主政・主帳には十町とせよ。もし以前に与えられた土地で、この限度よりも多いものがあれば、すみやかに公に還せ。不正に土地を所有して隠し欺くものがあれば、罪を科すことは法の如くにする。……
背景
723年(養老7)に出された三世一身法によって墾田は孫まで三代の間で私財化が認められていたが、それでは三代後に国に返さなければならないことが見えており、農民の墾田意欲を増大させるには至らなかった。それを踏まえ、この法の施行をもって永年にわたり私財とすることを可能とした。
律令体制への影響
当時の根本法令であった律令においては、原則として国の土地は全て国有地であり、公の土地を民衆へ耕作割り当てを行い(口分田)、その収穫から徴税する(租)と規定されていた。このことから墾田永年私財法の施行は、公の土地という大前提を覆すものであると捉えられ、律令体制崩壊の兆候として一般には考えられている。
しかし、現存する養老律令田令第29条において「私田」に関する記述があるように、律令体制は必ずしも「公の土地」にのみ立脚していた訳ではない。律令の条文を丹念に読んでみると、活用可能な耕地は最大限に活用する、という趣旨をくみ取ることも可能であり、その観点からであれば、墾田永年私財法は、律令を否定するものというより、律令の法目的を補強するものだったとの見方もある。
ただし原文には「由是農夫怠倦、開地復荒(これにより農民が怠け、開墾した土地が再び荒れる)。」とあるが、三世一身法の施行からまだ20年しか経っておらず、三代を経過して農民の意欲が減退するという事態が本当に生じたかは、疑問が残る所である。これを根拠として、むしろ農民というより、富豪や大寺院の利益誘導ではなかったかという見方もある。
法の中断
道鏡が称徳天皇の後見で太政大臣禅師に就くと、天平神護元年3月6日(765年)に、墾田が加熱し過ぎてきたので墾田私有を禁止する旨の太政官符が発布された。墾田永年私財法の施行により、富豪や大寺院などが私有耕地を拡大していったため、政府として一旦、墾田を禁止したものと考えられている。
しかし、称徳女帝が崩御して光仁天皇となり、道鏡が失脚すると、宝亀3年10月14日(772年)に、墾田私有を許可する(が百姓は苦しませないように)と言う旨の太政官符が発布された。藤原氏ら富豪や大寺院などの圧力により、再度墾田を許可することになったと考えられている。
面積制限の削除
前述のように『続日本紀』に含まれていた私有面積の制限についての規定が『類聚三代格』では削除されている。『類聚三代格』の規定は、弘仁11年(820年)に編纂された『弘仁格』に依拠しているとされているが、『続日本紀』はそれよりも23年早い延暦16年(797年)に完成しており、『続日本紀』の方が本来の詔の文章(あるいはそれに近い文章)であったと考えられている。
宮城栄昌の研究によれば、同じ『類聚三代格』に所収された弘仁2年(811年)正月29日及び2月3日付の太政官符は天平の詔に定められた制限が前提とされて出されたものとされ、これが正しければ『続日本紀』編纂時には面積制限が現行法であり、その規定をそのまま採録した可能性が高くなる。そのため、『弘仁格』編纂段階において、面積制限の規定が削除されていたために当該部分を削除した文章が採録され、それが『類聚三代格』に採用されたと考えられている。
その背景については、律令制の弛緩による有力者からの圧迫もあるが、弘仁年間が極度の農業不振の時期であったことが『日本後紀』などから明らかになっており、財政及び食糧不足の解消のための緊急措置として耕地の維持・拡大政策を採った結果であると考えられている。
条里制との関連
北海道と沖縄を除く日本各地に現存する条里遺構の多くは、奈良時代中期以降に始まったと見られている。このことから、各地の条里は墾田永年私財法に伴って開発された墾田を中心として施行されたのではないかと考えられている。